活動内容

労働組合がなぜ必要なのか?

現在、私たちが働く職場では,「賃金が低く押さえられている」、「残業代が支払われない」、「有給休暇が希望どおり取れない」など、さまざまな問題があります。賃上げや労働条件の改善は、労働者がバラバラに経営者に要求しても、決して実現できるものではありません。
そこで同じ職場で働く者が、生活向上と働きやすい職場の実現のために団結して経営者と交渉するために結成した団体が労働組合です。労働組合を結成し、団体交渉を行う権利は、憲法28条や労働組合法によって保障されたものです。
全国一般労働組合は、組合員の生活と権利を守るために、賃金・労働条件の改善に向けて経営者側と団体交渉を行うなど積極的に取り組みを行っています。

憲法28条の労働者の権利とは?

  • 団 結 権:組合を結成する権利
  • 団体交渉権:団体交渉する権利
  • 団体行動権:ストライキを行使する権利

労働組合法とは?

労働組合法では、経営者が「労働者が組合員であることをもって不利益な取扱いをする」ことや、「雇用する労働者の代表者と団体交渉を、正当な理由がなく拒むこと」を不当労働行為(労働組合法第7条)として禁止しています。

全国一般労働組合とは?

①個人で加入できます、②パート・契約・派遣労働者も加入できます、③どんな業種でも加入できます

全国一般労働組合は、中小企業に働く労働者が業種の違いに関係なく各県ごとにまとまって結成した労働組合の全国組織です。まず職場で仲間を集めて組合を作り全国一般労働組合に加盟する場合もありますが、個人でも加盟することができます。それが全国一般労働組合の特徴です。
しかも、正社員ばかりではなく、契約社員やパート、派遣労働者も個人で加盟することができます。個人加盟方式をとることによって、職場で立場が弱い労働者の生活と権利を守るための交渉を組合運動の専門スタッフが、直接経営者と行うことができるのです。

労働組合に「加入している人」「加入していない人」の権利の違い

労働組合に入っている場合 労働組合が職場にない場合
賃上げ・一時金など、労働条件について 団体交渉権が認められているので、団体交渉で決定。交渉が決裂した際にはストライキなどの団体行動権も認められている。 団体交渉権がないので、会社側が一方的に決定。賃金に不満があって会社に抗議しても認められない場合がある。
経営側に労働条件の改善などを訴えて、差別的な扱いを受けた場合 労働組合法第7条で禁止されている「不当労働行為」となるので組合が抗議すれば経営側は不当な扱いはできない。 1人で会社に抗議するしかないが、拒否されれば、どうすることもできない事が多い。
突然、解雇された場合 組合として弁護士に相談し、労働委員会・裁判に訴えることができる。 労働委員会・裁判に訴える場合、個人で会社と争うしかない。

全国一般は、非正規労働者の待遇改善に取り組んでいます!

契約社員、パート、派遣労働者などの非正規雇用の労働者は、賃金も低く抑えられ、その他の労働条件の面でも極めて不利な立場におかれています。
突然、契約更新を拒否され、解雇されるといったケースも増えています。
いざという時のために、非正規雇用労働者の皆さんの労働組合への加入を促進しています。

組合はこんな活動をしています

1.賃上げ・一時金の増額、労働条件の改善を求める団体交渉
2.平和運動・脱原発の運動、増税反対などの政策要求
3.文化レクリエーション活動(日帰り旅行など)
4.共済活動

全国一般労働組合は、組合員の生活を守り、安心な暮らしを保障するために交通事故や病気などに備えた共済活動に取り組んでいます。また組合員は、労働金庫を利用することもできます。

※個人加盟の場合は、組合に加入しても経営側に公表しないことも可能です。


※ お近くの相談窓口へお問い合わせください。まずは無料相談を!
お問い合わせ 全国一般兵庫地方労働組合
住 所 神戸市兵庫区上沢通2-1-15   アクセスはこちら⇒ [地図]
ご相談 メールでのご相談
電話番号/FAX TEL:078-521-1230 / FAX:078-511-8593
mail hyogo-chihon@tigers-net.com
お問い合わせ 全国一般兵庫地方労働組合 阪神地区協議会
住 所 尼崎市竹谷町2-183 リベル3F  アクセスはこちら⇒ [地図]
ご相談 メールでのご相談
電話番号/FAX TEL:06-6435-8719 / FAX:06-6435-8729
mail h-chikyou@tigers-net.com